神戸食品微生物研究会会則

第1章 総則

(名称)
第1条 本会は神戸食品微生物研究会と称する。
(目的)
第2条 本会は食品衛生にたずさわる技術者の技術交流と親睦を目的とする。
(事業)
第3条 本会は前条の目的達成のため、次の事業を行う。
   (1)技術交流会の開催
   (2)講演会及び講習会の開催
   (3)会報の発行
   (4)ホームページによる情報発信
   (5)その他本会の目的を達成するために必要な事業

第2章 会員

(会員種別)
第4条 会員の種類は、以下の正会員、準会員の2種類とする。
   (1)正会員  趣旨に賛同する企業、団体、個人グループ(複数名)
   (2)準会員 趣旨に賛同する個人
(入会方法)
第5条 正会員及び準会員の入会を希望する者は、所定の様式により入会の申し込みを行い、
役員の総意による承認を得なければならない。
(会費)
第6条 会員は次に定める年会費を納めるものとし、納入した会費は原則として、返却しない。
   (1)正会員  15,000円以上/年間
   (2)準会員   5,000円/年間
2 本会は、役員会の決議により必要に応じて会員に臨時会費を徴収することができる。
3 正会員は、本会の活動に複数名会員登録することが可能であるが、準会員の会員登録は、1名に限る。
4 正会員は、原則として臨時会費を徴収しないが、準会員は、臨時会費を、徴収する場合がある。
(退会)
第7条 退会を希望する会員は、本会に対して退会届を提出しなければならない。
(会員資格の喪失)
第8条 会員は、次の各号のいずれかに該当する場合は、本会より会員資格を取り消されることがある。
   (1)入会申し込みにおいて虚偽の事実を申告した場合
   (2)会費の滞納があったとき
   (3)本会の名誉又は信用を著しく損なう行為があったと認められる場合
   (4)その他、本規約の重大な違反行為があったとき
(変更事項の届け出)
第9条 会員は、住所、氏名、連絡先などの届出内容に変更があった場合は、速やかに本会に届け出るものとする。

第3章 役員

(役員)
第10条 本会は円滑な運営をはかるため、下記の役員をおく。
   (1)会長1名
   (2)副会長2名
   (3)理事若千名
   (4)監事2名
(役員の専任)
第11条 会長及び副会長は会員の中から総会において選出する。
2 理事及び監事は、会員の中から会長が委嘱する。
3 理事の中から事務局担当理事1名及び会計担当理事2名を互選により決定する。
(役員の職務)
第12条 会長は本会を代表し、会務を総理するとともに、総会及び役員会の議長となる。
2 副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時または会長が欠けた時その職務を代行する。
3 理事は役員会を構成し、重要事項を審議し、会務を行う。
4 監事は、次に掲げる業務を行う。
   (1)会計の執行を監査する。
   (2)会計の執行について、これを通常総会に報告する。
(役員の任期)
第13条 役員の任期は別に定めない。但し、本人の意思により辞任することができる。
(顧問及び相談役)
第14条 本会に、役員会の推薦により顧問及び相談役を設けることができる。
2 顧問及び相談役は会長の諮問にこたえるほか本会の運営事項について会長に対し意見を申し出ることができる。

第4章 総会

(総会の種別)
第15条 総会は通常総会と臨時総会とする。
(会員の構成)
第16条 総会は会員をもって構成する。
(総会の権能)
第17条 総会は会則の制定、改廃、事業計画及び予算の議決、事業報告及び決算の承認、
その他重要な事項につき審議し、議決する
(総会の開催)
第18条 通常総会は毎年1 回開催する。
2 臨時総会次の各号の1つに該当する場合に開催する。
   (1)役員会が必要と認めたとき
   (2)会員の5分の1以上から会議の目的を記載した書面によって開催の請求があったとき。
(総会の招集)
第19条 総会は会長が招集する。
2 会長は前条第(2)の請求があった場合、臨時総会を開催しなければならない。
(総会の定足数)
第20条 総会は会員の2分の1以上の出席がなければ開催することができない。ただし、委任状を含む。
(総会の議決)
第21条 総会の議決は出席会員の過半数の同意をもって決する。
(書面表決)
第22条 やむを得ない理由により出席できない会員は、委任状にて議長(会長)を代理人として、
表決を委任することができる。

第5章 役員会

(役員会)
第23条 役員会は会長、副会長、理事をもって構成する。
(役員会の権能)
第24条 役員会はこの会則で定めるものの他、次の事項について議決する。
   (1)総会に付議すべき事項
   (2)総会で議決した事項の執行に関する事項
   (3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
2 役員会の議事は、出席理事の過半数の同意をもって決する。可否同数の場合は、議長の決するところによる。
(役員会の招集)
第25条 役員会は会長が必要と認める時招集する。

第6章 会計

(経費)
第26条 本会の経費は会費、寄付金その他の収入をもってこれに充てる。
2 会費の額は別に定めるところによる。
(会計の管理)
第27条 本会の会計は、会計担当理事が管理する。
(年度)
第28条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
2 本会収支にかかる現金の出納は毎年3月31日をもって閉鎖する。

第7章 事務局

(事務局)
第29 条本会の事務(会計事務を除く)を処理するために、事務局を設置する。

第8章 個人情報の取扱い

(個人情報の収集)
第30条 本会の目的に沿った事業の遂行に必要な場合に、会員に係わる個人情報の収集を行なう。
個人情報の収集にあたっては、その収集目的を明確にした上で、適法かつ公正な手段を用いる。
また、この際に収集する個人情報の範囲は、本会の目的を達成するために必要かつ最小限のものとする。
(個人情報の利用)
第31条 本会が収集した個人情報の利用は、本会の目的達成に必要な範囲に限定し、
情報提供者の意思を尊重して行なうものとする。
(個人情報の管理)
第32条 本会は、収集した個人情報を正確かつ最新の状態に保ち、その紛失、破壊、改ざんおよび漏洩などを
防止するための適切な措置を講じる。
(提供者による管理)
第33条 本会会員は、本プライバシーポリシーに同意し、本人ならび他の会員に係わる個人情報保護の義務を負う。
(個人情報の開示、解除および訂正)
第34条 本会は、会員から本人に係わる個人情報の開示を求める請求があった場合には、遅滞なくこれに応じ、
また、その解除、訂正の申し出に対しても速やかに対応する。

第9章 雑則

(会則の変更)
第35条 この会則は、総会において出席会員の3分の2以上の同意を得なければ変更することができない。
(委員会及び委員)
第36条 本会の事業推進のために、委員会を設けることができる。
2 委員会の設置及び運営に関して必要な事項は、役員会が別に定める。

附則
1.この会則は昭和56年8月1日から施行する。
2.この会則は昭和60年4月20日から施行する。
3.この会則は平成8年6月21日から施行する。
4.この会則は平成20年5月27日から施行する。